日本共産党
川崎市議会議員(中原区)

市古次郎

ブログ
2020年9月1日

9月議会、代表質疑について①

 本日、9月1日より9月議会が開会となり、日本共産党川崎市議団のトップバッターとして先議(他の議案より先に審議すること)について代表質疑を行わせていただきました。

 その内容を2回に分けて掲載させていただきます(正確な議事録ではありません)。

 私は、日本共産党を代表して提案された議案第152号令和2年度川崎市一般会計補正予算について質問を行ないます。

母子保健感染対策事業費についてです。

 この事業費は、新型コロナウイルスに対して強い不安を抱える妊婦がいることに伴い、妊婦に対してPCR検査を行い、また陽性となった妊産婦への支援を行うため、国の交付金2億9300万円余を計上するものです。内訳は、検査費用が2億8,000万円余、ウイルス検査相談窓口業務等の委託料1134万円、会計年度任用職員経費141万円、事務用品と郵便料65万円とのことです。

 はじめに、PCR検査についてです。検査対象者数は、2020年4月1日から来年3月末までの妊婦約1万4000人分を見込んでいます。新型コロナウイルス感染症の症状を有しない妊婦のうち、かかりつけ医と相談の上で受検希望をした方が対象です。検査時期については、38週目を迎える妊婦が出産で入院をするタイミングで実施することになるとのことですが、それ以前に検査を希望した妊婦でも実施できるのか、伺います。

 検査方法については、鼻咽頭スワブ検体を用いたPCR検査と同様に、無症状の方に対して行う唾液を用いたPCR検査も補助の対象になりました。検査費用については一人1回で上限2万円を医療機関に補助するものです。里帰り出産など市外の医療機関で検査をした場合の負担はどうなるのか、伺います。

 ウイルス検査関連の委託業務についてです。業務内容は、妊婦のかかりつけ医の中にはPCR検査を実施していない医療機関があることから、検査ができるように他の医療機関につなぐための調整、陽性となった妊婦に関する調整業務と退院後の産婦の心理的ケアを行うのものです。委託先について伺います。かかりつけ医から医療機関等につなぐ調整について、本市のかかわり方について伺います。

答弁①(こども未来局長)

 母子保健感染対策事業費についての御質問でございますが、

 この事業は、国の新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合対策事業として実施するもので、分娩予定日が概ね2週間前の妊婦で、かつ発熱などの感染を疑う症状はないものの、不安を抱える方が対象となりますので、本人が実施時期を希望して行う検査を対象とすることは想定していないところでございます。
 次に、検査費用についてでございますが、市外の医療機関で検査を受けた場合については、妊婦に対し、 2万円を上限として償還払いを行ってまいります。
 次に、業務の委託につきましては、陽性となった妊婦に関する医療機関との調整業務については、現在、市内の対応可能な医療機関と、寄り添い型支援については、市内の関係団体と、他院で出産を予定している妊婦の検査を行う場合の調整業務については受け入れが可能な医療機関と、調整を行っているところでございます。
 次に、かかりつけ医からの調整の要請等につきましては、必要に応じて本市も対応してまいりたいと考えているところでございます。

再質問

 検査時期について、妊婦が出産で入院する以前に検査を希望した場合に実施できるのかと、質したところ、「分娩予定日が概ね2週間前の妊婦で、かつ発熱などの感染を疑う症状はないもの、不安を抱える方が対象となる」ため「本人が実施を希望して行う検査を対象にすることは想定していない」との答弁でした。

切迫早産の恐れがあるため2週間前に入院となった場合や帝王切開での分娩などで分娩予定日が早期になった場合は、検査の対象になるのか、伺います。その場合も4月まで遡って適用できるのか、伺います。

 また、今も不安を抱えている妊婦やPCR検査をすでに実施した妊婦についても、市の裁量で独自に実施すべきです。国の交付金であるからといって、自治体が独自ではできないという通達があるのか、伺います。

答弁②(こども未来局)

 分娩予定日が早まった場合についてでございますが、早産リスク等、妊婦それぞれの状況に応じて、かかりつけの産婦人科医等と具体的な日程に関して御相談のうえで検査を行う場合につきましては、本事業の対象となり、本年4月1日まで遡って適用するものでございます。次に、検査費の助成についてでございますが、県や県内事業実施主体都市との間で、十分連携を確保した上で、国のスキームに沿った事業を着実に進めてまいりたいど考えているところでございます。

新生児応援事業費についてです。

 この事業は、国の特別定額給付金の基準日以降の、令和2年4月28日から12月31日までに出生した新生児(約8600人)を養育している方に対して、「川崎じもと応援券」を2冊(2万6千円)支給するというものです。新生児給付金のかわりに商品券を出している自治体はありません。なぜ、じもと応援券2冊のみとなったのか、伺います。

 先の6月議会では、国の特別定額給付金10万円の対象とならない新生児に対して、現金を給付している自治体独自の取り組みや、妊産婦の皆さんの「生まれてくる子どもがそのいのちを日付で線引きされることのないようにしていただきたい」との切実な声を紹介し、10万円の給付金の支給を求めました。

 習志野市長は、「4月28日以降に生まれた子どもと、それ以前に生まれた子どもは、同じ学年なのに、差があるのはおかしいと思い、来年4月1日までに生まれた新生児に10万円の支給を決めた」といいます。8月に入ってからも、宮城県気仙沼市、東松島市、富谷市、栃木県真岡市などでも10万円給付を決めています。子育て家庭の不安や負担を軽減するための事業というのであれば、4月28日以前に生まれた子と同じように給付すべきで、日付で線引きすべきではありません。

 コロナ禍で在宅が長くなり、家の中でこもりがちな新生児を育てている家庭にとって、10万円の現金給付はどうしても必要です。応援券2冊にとどまらず、現金給付を行うべきです。伺います。

東京新聞さんの記事⇒https://www.tokyo-np.co.jp/article/49737

答弁①(こども未来局長)

 新生児応援事業についての御質問でございますが、本事業につきましては、地域社会全体で子どもと子育て家庭を応援するとともに、子育てを通じて地元を応援することを目的として、川崎じもと応援券をお贈りするものでございまして、冊数については、限られた財源の中で設定したものでございます。
 本市では、これまでも産前産後へルパー派遣事業や産後ケア事業などを通じて総合的な支援を行ってきたところでございますが、この度、本市独自の取組として、川崎じもと応援券を活用し、新生児のいる世帯の経済的な負担軽減を図ることとしたものでございます。


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