日本共産党
川崎市議会議員(中原区)

市古次郎

ブログ
2021年7月21日

看過できない理由

 なぜ? 

 と思ってしまいます。市の職員の方は、特に専門分野の法律に関することとなれば、私なんかよりよっぽど長けているはずです。

 むろん、普段から多くのことを教えていただいています。

 なぜそうなるのか? 市民生活にとってどんな影響があるのか?

 議会の度に、様々な議案について、その背景にある、根拠となる法律について、いつも丁寧にご説明いただいています。

 それなのに…

 全くかみ合わない高齢者施設での入院措置対応。

 繰り返します。新型コロナウイルス感染での「入院措置」の対応が間違っているというのが、こちらの当初からの指摘です。

「入院措置」とは…

 昨年9月25日厚生労働省が発出した「新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しについて」では、

新型コロナウイルスに関連した 感染症法の概要 (mhlw.go.jp)

 赤線の部分、感染症法19条、20条の法的根拠に基づき、都道府県等は入院させることができるとしています。都道府県等の「等」にはもちろん保健所機能を有する本市も含まれ、「入院措置」は感染症対応での保健所に与えられた数少ない法的根拠に基づく、「措置」となっています。

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(◆平成10年10月02日法律第114号) (mhlw.go.jp)

 そして、その入院措置に関して昨年10月14日付けで改正(入院措置対象者を限定。その良し悪しはここでは言及しません)、施行となったわけですが、その要件には…

 明確に、高齢者、重度又は中等度であるものと記載があります。これに、いわゆる「神奈川モデル」が加わると…

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  • 高齢者施設利用者は原則入院⇒(利用者を65歳以上と解すれば法的根拠あり)
  • 県内病床のひっ迫状況法的根拠グレー
  • 感染者の症状に応じて(重度、又は中等度以外と解すれば法的根拠あり)

 となります。そこで、法的根拠がグレーな部分、病床はひっ迫していたのか?大阪、神戸市で発生したように入院先が見つからず、法的根拠すら凌駕してしまうような、実は市の病床数の公表が机上の空論であったことを決定づける、医療崩壊を招いての入院措置ができないがゆえの対応だったではないか? 代表質問で質したところ、

「希望される方については全員入院していただいております」

 という、想定外の、驚きの答弁だったわけです。

 前回のブログから繰り返しますが、新型コロナウイルスの感染が確認され、感染症法が適用となる状況下、「ご家族の判断に委ねる」という判断のどこに法的根拠があるのか? インフォームドコンセントの大切さなど、今は全くお聞きしていません。

 ブログもこのテーマで3連投となりました。しかしこの問題は、法的根拠がどこにあるのか? 法治国家の下での自治体としての非常に重要な手続き、運用にかかわる問題です。

 そして、命にかかわる最も重要な問題です。

 看過するわけにはいきません。

 引き続き、粘り強く是正を求めて参ります。

 


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